記帳代行
本業に専念するために、記帳業務は当事務所にお任せください!
税務申告や経営状態を把握するためには、毎日帳簿をつける必要があります。
しかし、毎日の入出金をきちんと管理するのは簡単なことではありません。手間暇がかかるだけでなく、専門知識が必要となる場合もあります。
当事務所では経営者様に本業に専念して頂くために、記帳代行サービスを提供しています。「帳簿のつけ方がわからない」という方から、「税金を払い過ぎていないか心配だ」という方まで、お気軽にご利用頂ければと思います。
こんなことでお困りではありませんか?
- 経理のことや、帳簿のつけ方がわからない
- 本業が忙しくて、帳簿をつけている時間がない
- 未処理の領収書がたまっている
- 税金を払い過ぎていないか心配だ
記帳代行のメリット
- 経理業務から解放され、本業に専念することができる
- 入金の記録、領収書、請求書、預金通帳のコピーなどをご用意頂くだけで、
「仕訳日記帳」「貸借対照表」「損益計算書」などの作成を代行してもらうことができる - 専門知識を持った税理士に代行を依頼することで、正確な帳簿を作成することができる
記帳代行の流れ
資料のご用意
入金の記録、領収書、請求書、預金通帳のコピーなど、必要な資料をご用意頂き、郵送かFAXで当事務所までお送りください。
記帳業務
お客様からお預かりした資料をもとに、記帳業務を行います。
業務終了
記帳業務終了後、作成した帳票をお渡しします。
当事務所で作成する帳票 | |
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月々 |
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決算時 |
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※その他の帳票の作成につきましてはご相談ください
給与計算
毎月の給与計算をアウトソーシングしてみませんか?
利益に直結しない毎月の給与計算にかける時間がもったいない、そうお感じになったことはありませんか?
当事務所ではお客様からお預かりしたタイムカードなどの勤怠情報をもとに、給与計算を行い、給与明細を作成します。より時間を効率良く活用したいとお考えの方は、是非一度給与計算のアウトソーシングをご検討ください。
当事務所で代行する主な給与計算業務
- 毎月の給与計算
- 賞与の計算
- 給与明細の作成
- 銀行振込などのデータの作成
- タイムカードなどの勤怠情報の集計
- 源泉所得税の納付書作成
- 住民税の年度更新届出
- 源泉徴収票の作成
年末調整
年末調整とは
従業員などに給与を支払う際、会社などの雇用主は所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、所得税の源泉徴収はあくまで概算であるため、実際の所得税額と異なる場合があります。この概算の所得税額と実際の所得税額を調整する手続きのことを、年末調整と言います。
所得税の源泉徴収の金額が実際の所得税額よりも多い場合には、年末調整により差額を還付します。反対に実際の所得税額の方が多い場合には、年末調整により不足額を徴収しなければいけません。
年末調整の対象となる人
11年を通じて勤務している人
2年の途中で就職し、年末まで勤務している人
3年の途中で退職した人のうち、次のいずれかに該当する人
- 死亡により退職した人
- 著しい心身の障害により退職した人で、その退職時期から判断して、年内中の再就職ができないと見込める人
- 12月中の支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
- パートとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後、本年中に他の勤務先などから給与の支払いを受けると見込まれる場合を除く)
- 年の途中で非居住者(国内に住所も、1年以上の居住も有しない人)となった人
年末調整の対象とならない人
- 年の給与収入金額が2,000万円を超える人
- 災害被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、 源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
- 2箇所以上から給与を受けている人で、他の給与の支払い者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
- 年の途中で退職した人で、「年末調整の対象となる人」の③に該当しない人
- 非居住者
- いわゆる日雇い労働者など、継続して同一の雇用者に雇用されていない人
年末調整の手順
手続きの確認
「給与の締め日・支払い日」「年末調整の対象となる給与」「賞与の有無」「還付金の支給方法」などを事前に確認しておきます。
申告書・証明書などの受理
申告書の受理
従業員などから「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」「住宅借入金等特別控除申告(該当する人のみ)」を受理し、内容を確認します。
証明書などの受理
- 生命保険料控除証明書(一般用・個人年金用)
- 地震保険料控除証明書
- 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
- 国民健康保険料記入の有無
- 小規模企業共済掛金払込証明書
- 住宅借入金年末残高証明書(※初年度は確定申告で手続きする)
- 前職分源泉徴収票
上記の証明書などを受理し、内容を確認します。
控除の種類や控除額の確認
各従業員などに適用される「控除の種類」や「控除額」を確認します。
年間給与、社会保険料、徴収税額などの集計
各従業員などの年間給与、社会保険料、徴収税額などを集計します。
給与所得控除後の金額の計算
各従業員などの給与所得控除後の金額を計算します。
課税額給与所得金額の計算
各従業員などの課税額給与所得金額を計算します。
前年分年税額の計算
「住宅借入金等特別控除額」を差し引いて、前年分年税額を計算します。
過不足の清算(還付・徴収)
徴収税額の合計と、当年分年税額を比較し、過不足の清算(還付・徴収)を行います。
過納額の還付
徴収税額の合計が、当年分の実際の所得税額よりも多い場合、その差額を従業員などに還付します。
不足額の徴収
徴収税額の合計が当年分の年税額よりも少ない場合、その差額を従業員などから年末調整をする月の給与から徴収し、なお不足額が残る場合には、その後に支払う給与から順次徴収します。
年末調整後の手続き
源泉徴収票の交付・提出
年末調整終了後、各従業員などの源泉徴収票を複数枚作成し、1枚は本人に交付し、2枚は市区町村に提出します。
法定調書合計表の提出
源泉徴収票や支払調書などの「法定調書合計表」を、1月31日までに所轄の税務署に提出します。
確定申告
確定申告とは
確定申告とは、1年間に得た所得金額に応じて納付税額を計算し、申告する手続きのことです。その年に源泉徴収された税金や、予定納税で収めた税金などがある場合には、これらを差し引いた額を納付します。
確定申告が必要な人
サラリーマンの場合
通常、サラリーマンの方であれば年末調整により所得税が確定されるので、確定申告は必要ありません。ただし、次に該当する方は確定申告を行う必要があります。定申告を行う必要があります。
- 1箇所から給与を受け取っている人で、「給与所得」「退職所得」以外の「その他の所得(家賃収入、原稿料収入など)」が20万円を超える人
- 2箇所以上から給与を受け取っている人で、主に働いている職場からの給与以外の給与収入と、「給与所得」「退職所得」以外の「その他の所得(家賃収入、原稿料収入など)」が20万円を超える人
- 年の給与収入金額が2,000万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その同族会社から給与のほか、貸付金の利息や賃借料などの支払いを受けた人
- 災害被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、 源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
- 常時2人以下のお手伝いさんなど、家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人から受け取る給与や、在日の外国公館で勤務している人など、源泉徴収義務のない人から給与を支払われている人
- 正規の方法で税額を計算した場合、退職所得の税額が源泉徴収された金額よりも多い人
- 年の途中で退職した人で、再就職をしなかったなどの事情により年末調整を受けていない人
退職した人の場合
通常であれば、退職した人は確定申告を行う必要はありません。しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合は、退職金の20%が源泉徴収されるので、本来の税額との差額を調整するために確定申告を行う必要があります。
確定申告により税金が戻る可能性のある人
- 所得が少ない人で、配当(配当所得)、年金、原稿料(雑所得)などの所得がある人
- 住宅を購入した、または住宅を増改築した人
- 生計をともにする家族も含めて、1年間(1月1日から12月31日までの間)に10万円以上の医療費を支払った人
- 災害などで損害を受けた人
- 年の途中で退職したが、再就職をしなかったため年末調整を受けていない人
- 不動産所得や譲渡所得が赤字の人
- 特定居住用財産買換の譲渡損失、または特定居住用財産の譲渡損失のある人
- 予定納税を行ったが、確定申告する必要がなくなった人
- 所得が公的年金のみで、医療費控除や社会保険料控除などを受ける人
- 退職所得がある人で、退職所得を除く各種所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる人
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、退職金の約20%が源泉徴収されたが、その額が本来の税額より多い人
税務調査対応
税務調査とは
税務調査とは、国税局や税務署が、納税者の申告内容が正しいかどうかをチェックするための調査です。申告内容から業績を判断し、不明な点が見受けられた時には、税務署から担当官がやって来て調査を行います。調査の結果、税法に抵触する点が見つかれば、適切な納税を追加要求されることがあります。
税務調査対応
当事務所では、税務調査に立ち会い、経営者様に代わって税務当局との交渉や調整にあたる「税務調査対応」を行っています。調査当日の対応の内容によっては、結果が大きく変わる場合もありますので、税務調査の対応は「税の専門家」である税理士にお任せ頂ければと思います。調査当日は開始から終了まで当事務所が立ち会いますので、経営者様の税務調査に対する心理的不安を軽減することができます。また、修正申告が必要となった場合には、申告完了までしっかりとサポート致します。